深夜の騒音に注意しましょう!

飲食店営業等について深夜における騒音規制について

あなたの店やその利用者は、知らず知らずのうちに大きな音を出していませんか。

本市の市域では、群馬県の生活環境を保全する条例により、飲食店営業等に係わる深夜における騒音規制が設けられています。深夜の騒音に注意しましょう!

飲食店営業等騒音規制基準(条例第七十四条)

飲食店営業等に伴って発生する騒音については、午後10時から翌日の午前6時までの間、騒音規制基準を守ることが定められています。

(イラスト)バッティング
騒音規制基準
区域の区分 許容限度
(午後10時から翌日の午前6時まで)
対象営業
第1種区域 40デシベル 飲食店営業・ボーリング場営業・ゴルフ練習場営業・テニス練習場営業・バッティング練習場営業
第2種区域 45デシベル 飲食店営業・ボーリング場営業・ゴルフ練習場営業・テニス練習場営業・バッティング練習場営業
第3種区域 50デシベル 飲食店営業・ボーリング場営業・ゴルフ練習場営業・テニス練習場営業・バッティング練習場営業
第4種区域 55デシベル 飲食店営業・ボーリング場営業・ゴルフ練習場営業・テニス練習場営業・バッティング練習場営業
騒音規制用途地域
区域区分 区域名
第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。) のうち第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びに鶴が谷町の区域
第2種区域 1 用途地域のうち第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び 第二種住居地域及び準住居地域の区域 2 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(多田山産業団地の一部 (前橋市域)を除く。) 3 条例別表に定める大胡支所の所管区域(以下「大胡支所の所管区域」という。) のうち第3種区域を除く区域 4 宮城支所及び粕川支所の所管区域のうち前橋勢多都市計画区域であって、第3種区域を除く区域 5 条例別表に定める富士見支所の所管区域(以下「富士見支所の所管区域」という。)
第3種区域 1 用途地域のうち近隣商業地域(富士見支所の所管区域内の近隣商業地域を除く。)商業地域、 準工業地域の区域及び大胡支所の所管区域内の工業地域の区域 2 条例別表に定める粕川支所の所管区域のうち主要地方道前橋大間々桐生線、県道深津伊勢崎線、 東神沢川及び大正用水に囲まれた区域   3 多田山産業団地の一部(前橋市域)
第4種区域 1 用途地域のうち工業地域(大胡支所の所管区域内の工業地域を除く。)及び工業専用地域 2 朝倉工業団地の区域 3 西善工業団地の区域 4 東善・中内工業団地の区域 5 中内第二工業団地の区域 6 泉沢工業団地の区域

音響機器の使用制限(条例第七十五条)

飲食店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を除く。)を営むものは、午後11時から翌日の午前6時までの間、音響機器を使用し、又は使用させてはいけません。

ただし、音響機器から発生する音が境界外に漏れない場合は除かれます。

(イラスト)カラオケ
音響機器利用制限区域
対象区域 制限内容 対象音響機器 対象営業
指定区域内全域 午後11時から翌日の午前6時まで使用禁止
(ただし、音響機器から発生する音が境界外に漏れない場合はこの限りではない。)

カラオケ装置
ステレオセット
拡声装置
録音・再生装置
有線ラジオ放送装置
楽器

飲食店営業
(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を除く。)

 

罰則等

(図)騒音罰則

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年05月24日