建設作業時の騒音振動に注意してください。
近年、マンション建設や建築物の解体等における騒音及び振動の苦情が増加しています。
建設・解体作業における騒音や振動は、工場等からの経常的に発生するものとは異なり、周辺住民の理解を得られれば苦情の発生を未然に防ぐことができるものがほとんどです。
作業を行う際は、事前に周辺に周知するなど、周辺環境へ配慮しましょう。
1 周辺住民に対する説明、対応
- 工事実施前に工事現場周辺の住民に対して、工事の概要、作業時間、作業期間、防止対策などについて十分に説明を行うよう努めてください。
- 工事現場に、問合わせ窓口となる連絡先を表示するようにしてください。
- 周辺より苦情があった場合には、速やかに対応してください。
2 事前の防止対策
- 工事の実施にあたっては、現場の周辺状況・環境に配慮し、適切な工法、建設機械を選定してください。
- 工事の実施にあたっては、可能な範囲で、低騒音・低振動の工法を採用し、また、低騒音型・低振動型建設機械を優先的に使用するようにしてください。
- 工事現場周辺の状況により、防音パネル、防音シート等の防音措置をしてください。
3施工中の注意点
- 工事現場への機材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音、話し声、ラジオなどにより、周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
- 建設用機器の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう、点検・整備に努めてください。
- 住民に迷惑をかけないよう、従業員教育を徹底してください。
4 届出
「特定建設作業実施届出書」(騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例)
建設・解体工事などにおいて、ブレーカーや、杭打ち機の使用などを使用する作業を行う場合は、届出が必要です。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」(大気汚染防止法)
石綿(アスベスト)の除去、排出作業を伴う工事を実施するときは事前に届出が必要になります。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年12月07日