工場の臭気規制について

前橋市では悪臭防止法に基づき、工場から排出される悪臭に対して正化と悪臭の発生防止に努めるよう行政指導を行っています。
平成16年10月1日から、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を判定する臭気指数方式、市全域をA,B,C,Dの4区域に分類して規制しています。

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敷地境界での臭気採取

敷地境界での臭気採取

検査の様子

臭気指数は、においが付着した空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭の空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)から求められた値です。
臭気指数=10×log(希釈倍率)


例えば、においを含んだ空気や水を100倍希釈して、においが感じられなくなった場合は、臭気濃度が100、臭気指数は20になります。
臭気指数=10×log(100)=10×2=20

規制地域
   
A区域 大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域以外の 第一種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域 並びに第一種及び第二種住居地域、準住居地域の区域
B区域 大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域以外の 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域
C区域 1.大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域以外の工業地域及び工業専用地域の区域
2.調整区域内の工業団地の区域
3.亀泉町、荻窪町、小坂子町、荒口町各々の一部の区域
D区域 A区域、B区域及びC区域以外の区域
規制基準
区分 敷地境界 気体排出口 排出水
A区域 12 注 28
B区域 15 注 31
C区域 18 注 34
D区域 21 注 37

注 気体拡散式により異なります 

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年12月07日