鳥獣の捕獲許可について
制度概要
野生鳥獣は原則として捕獲できませんが、農作物被害や公衆衛生上の問題等の特別な理由がある場合には、公的機関の許可を受けることで、条件付与により捕獲が可能となります。
前橋市で捕獲許可を行う鳥獣
カルガモ、コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アライグマ、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、又は発生させるおそれがある場合。)、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ニホンザル
前橋市で捕獲許可を行う鳥獣の卵
カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
申請などに必要なもの
- 被害証明書交付申請書
- 鳥獣捕獲等許可等申請書(区域図を添付する)
- 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者と申請者が異なる場合に提出する)
- 鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿
取り扱い窓口
農政課有害鳥獣対策係(大胡支所内)窓口
提供書式
鳥獣捕獲等許可等申請書 (Wordファイル: 97.0KB)
鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿 (PDFファイル: 74.5KB)
鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿 (Excelファイル: 30.5KB)
注意事項
鳥獣の種類によっては、県の許可が必要となります。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
- 地方自治法第153条第2項
- 前橋市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 有害鳥獣対策係
電話:027-225-7105 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
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更新日:2021年08月24日