ヤマドリの販売許可について

制度概要

ヤマドリ(これを加工した食品を含む)の販売は法令により禁止されていますが、学術研究、繁殖その他特別な事由がある場合に前橋市の許可を受けることで、販売が可能となります。

申請などに必要なもの

販売禁止鳥獣等販売許可申請書

取り扱い窓口

農政課有害鳥獣対策係(大胡支所内)窓口

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
  • 地方自治法第153条第2項
  • 前橋市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 有害鳥獣対策係

電話:027-225-7105 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日