学術研究等に伴う鳥獣の飼養登録について

制度概要

国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員、鳥獣保護管理員その他特に必要と認められる者が、法令に定められた手続きによって捕獲した野生鳥獣を飼養する場合には、申請により前橋市が飼養登録票を発行いたします。
1年以上継続して飼養する場合は、毎年更新が必要となります。

申請などに必要なもの

  • 登録票交付申請書、または飼養の登録更新申請書
  • 手数料 3,400円(1頭羽につき)

取り扱い窓口

農政課有害鳥獣対策係(大胡支所内)窓口

提供書式

注意事項

  • 飼養鳥獣に異動(分娩、死亡等)があった場合は、届出が必要です。
  • 飼養者に異動(譲受、住所変更)があった場合は、届出が必要です。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
  • 地方自治法第153条第2項
  • 前橋市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例
  • 前橋市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 有害鳥獣対策係

電話:027-225-7105 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
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更新日:2020年04月01日