電気柵の設置・使用等で注意してください
「電気柵」はイノシシ等の有害鳥獣から農作物を守る重要な防護資材です。
設置・使用に当たっては下記の電気事業法に基づく電気設備に関する技術を定める省令に従うとともに、電気柵用電源装置は安全が確認された製品を使用し、適正な設置と管理により事故防止に努めてください。
注意表示板の掲示
電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に見ることの出来る位置や間隔、見やすい文字で危険を知らせる注意表示板を必ず設置してください。
安全が確認された電気柵用電源装置の使用
家庭用のコンセント等から30ボルト以上の電源を直接電気柵につなぐと、感電や火災など重大事故の危険がありますので、安全のため家庭用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置を使用してください。
漏電遮断器の設置
公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、やむを得ず30ボルト以上の電源から電気を供給する場合は、必ず漏電遮断器の設置をお願いします。
専用の電源スイッチの設置
電気柵に電気を供給する電路には、容易に電源を入切できる箇所に専用のスイッチを設置してください。

この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 有害鳥獣対策係
電話:027-225-7105 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
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更新日:2020年12月01日