傷病鳥獣の取り扱いについて

傷病鳥獣を見つけたときは

   傷病鳥獣を見つけたら、木の枝等で突っついたり、手で触れたりせず、そっとしておいてください。

   野生の獣類は、多少のケガや病気であれば自然に回復する力を持っています。しかし、もう一方で厳しい生存競争の中で生きています。そのためエサを獲れずに衰弱した鳥獣は、他の動物にとっては貴重なエサとなり、次の命へ繋がっていきます。

   なお、鳥獣を許可なく捕まえたり、飼う事は法律で禁止されていますが、仮に人が保護しても、その期間が長くなる程、野生に戻ることが困難になります。

 

傷病動物とは、ケガや病気などで弱っている野生の鳥獣のことを傷病鳥獣といいます。野生の鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象となる野生の鳥や獣(ほ乳類の動物)のことで、ペットや家畜などは該当しません。

野鳥のヒナを自宅の庭や道路などで見つけたときは

スズメ

    春になると、尾羽の伸びた巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに、地面を歩いているのを見かけることがありますが、どうかヒナを拾わないでください。近くで親鳥が見守っていることが多く、みなさんがいることによって、親鳥はヒナに近づけなくなります。親鳥は、飛び方やエサの取り方など、ヒナが将来自然の中で生きていくために必要なことを教えています。親鳥とヒナを引き離すことで、その機会が失われてしまうのです。
    なお、ネコなどに襲われたり、車にひかれるなど心配であれば、素手で触らずビニール製などの手袋等を装着して、巣や近くの木の枝先、茂みの中など、他の鳥獣や人・車の近寄れないところへ、ヒナを放してください。また、放鳥後は手洗いをしてください。

 

ケガをして飛べなくなった野鳥を保護したら

ハト

    窓ガラス等に衝突したり、他の鳥獣に襲われケガをして飛べなくなった野鳥について、群馬県では傷害鳥救護施設『群馬県野鳥病院』(北群馬郡榛東村新井2935 群馬県林業試験場内)にて受け入れをしています。詳細については群馬県野鳥病院(027-373-2300)にご相談ください。

その他

※両生類(カエル・イモリ他)、爬虫類(ヘビ・トカゲ・カメ他)、家畜、ペットについては当課では対応していません。

※道路等での家畜やペットが逃げたものと推定される動物は、拾得物扱いとなりますのでお近くの警察署にご相談ください。また、イヌ、ネコなどペットを保護した等の相談は、衛生検査課(前橋市保健所内)220-5777にお願いします。

 ※道路で動物が死んでいて回収を依頼したい場合は西部清掃事務所(253-1009)へ連絡くだ

参考資料・フリー画像

  野生鳥獣の保護及び管理   ~人と野生鳥獣の適切な関係の構築に向けて~

環境省自然環境局

 

令和2年11月作成
 

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 有害鳥獣対策係

電話:027-225-7105 ファクス:027-283-2517
〒371-0231 群馬県前橋市堀越町1115番地1(大胡支所内)
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更新日:2020年11月25日