企業・団体向け マイナンバーカードの出張申請

マイナンバーカード申請を出張受付します!

マイナンバーカードの交付申請を希望する企業・団体に職員が訪問し、申請受付を行います。受付時に本人確認を実施した後は、マイナンバーカードを本人限定受取郵便等でお渡しします。

出張申請なら手続きが簡単!

1 対象団体

  1. 市内に事業所、事務所等を置く企業等、団体等
  2. 市内の地域団体(自治会、協議会、学校、施設、各種サークル活動団体等)

2 申込団体の条件

  1. マイナンバーカードの交付申請を希望する人数が5人以上であること(応相談)
  2. 平日の午前10時から午後4時までの間で当日受付が開始できること
  3. 申込団体において、次に掲げる事項について承諾できること
  • 受付場所の確保及び机、椅子等の用意ができること
  • 実施日時及び場所、必要書類、申請可能な人の条件について広報及び周知を行うこと
  • 申請に必要な機器(プリンタ等)の電源及び照明を受付場所において無償で使用できること

3 マイナンバーカードの申請が可能な人

次のすべての条件を満たしていること。

  1. 前橋市に住民登録があること
  2. 申請者本人が受付場所に来ることができること
  3. マイナンバーカードの交付申請中でないこと
  4. 今後、2か月以内に住所変更の予定がないこと
  5. 最新の氏名・住所が記載されている本人確認書類を持っていること
  6. 次に掲げる書類を持参又は提出ができること

持参書類の注意事項

通知カード又は個人番号通知書をお持ちでない場合、上記の本人確認書類に加えてさらに「A群から1点」又は「B群から1点」が必要です。 

申請者が15歳未満の方、成年被後見人の場合、必ず申請者本人と法定代理人が来庁してください。その際、以下の書類も併せてお持ちください。

※「15歳未満の方と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。 

持ち物一覧

4 申込方法

  1. 希望日の2週間前までに、市民課に電子メール又は電話で直接お申し込みください。
  2. 申込団体の担当者は、派遣日の5営業日前までにマイナンバーカード申請予定者一覧(氏名、住所、生年月日、性別等を記載した任意の様式でも可能)を直接又は電子メールにより市民課へ提出してください。
出張申請の流れ

5 交付方法

  1. 必要書類が揃っていれば、マイナンバーカードは後日、書留郵便で自宅に郵送することができます。
  2.  郵便局等の保管期間を経て、マイナンバーカードが前橋市役所に戻ってきた場合、申請者に窓口に出向いていただき、交付する場合もございます。
  3. 必要書類に不足がある場合やマイナンバーカードの新規申請(初めてカードを作成する申請)でない場合、受取りは市役所又は支所(大胡・宮城・粕川・富士見)の窓口となります。

6 提供書式

マイナンバー

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月29日