コンビニ交付サービスについて

サービス停止のお知らせ

システムメンテナンスのため、下記の日程でコンビニ交付サービスを停止します。

令和6417日(水曜日) 午前630分から午前7時 セブン-イレブンの全店舗
令和6年5月12日(日曜日) 終日 全店舗

 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

コンビニで住民票、印鑑証明、所得・課税証明書の取得について

 前橋市では、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」、「所得・課税証明書」が取得できるコンビニ交付サービスを行っています。交付手数料が市役所等の窓口より250円安く、早朝や夜間、休日も利用できますので、ぜひご利用ください。

交付手数料

1通100円

(注意)前橋市手数料条例により手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付サービスは交付手数料がかかります。手数料の免除を希望される場合は、市役所等の窓口で請求してください。

取得できる証明書

  • 住民票の写し(本人または本人と同一世帯の方のもの)
    (注意)住民票コードやマイナンバー(個人番号)は記載されません。
  • 印鑑登録証明書(印鑑登録されている方で、本人のもの)
  • 所得・課税証明書(令和5年度(令和4年中所得))
    令和5年度(令和4年中所得)の所得・課税証明書は、令和5年1月1日現在前橋市に住民登録がある方及び、確定申告や市民税・県民税の申告等(給与・年金支払者からの支払い報告書の提出を含む)により課税資料が提出されている方が取得できます。
    (注意)市県民税の納付方法により、証明発行の開始時期が異なります。
    市県民税の納付方法が給与引き去り(特別徴収)のみの方
    ・・・令和5年5月15日(月曜日)から
    上記以外の方
    ・・・令和5年6月9日(金曜日)から
    (注意)令和5年5月13日(土曜日)までは納付方法に関わらず、令和4年度(令和3年中所得)の証明を交付しています。14日以降は市役所等の窓口で請求してください。
  • (注意)コンビニでは交付できないものがありますので、詳しい内容は下記の「コンビニでは交付できないもの」をお読みください。
  • (注意)印鑑登録証明書を市役所等の窓口で請求される場合には、印鑑登録証の提示が必要となります。マイナンバーカードでは交付できませんので、印鑑登録証の紛失にお気をつけください。

利用できる時間

6時30分から23時まで(12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く)

 

利用できる店舗

全国にある次のコンビニエンスストアのうち、キオスク端末(マルチコピー機)が設置されている店舗で取得できます。

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ 等
  • 前橋市内の上記4社のコンビニには全店舗にキオスク端末(マルチコピー機)が設置されています。
  • キオスク端末(マルチコピー機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作をしてください。個人情報保護のため、コンビニの従業員は操作の説明は一切行いませんので、ご自身で操作していただきます。

(注意)一部のコンビニ店舗では、住基カードでの案内をしているキオスク端末(マルチコピー機)がありますが、前橋市の場合は、住基カードではご利用できません。住基カードをマイナンバーカードと置き換えて操作をしてください。

キオスク端末(マルチコピー機)の操作方法は下記リンクをご覧下さい。

サービス利用に必要なもの

コンビニ交付サービスの利用には、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。

(注意)15歳未満の方、成年被後見人の方、支援措置を受けている方は、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちでも利用できません。

顔写真いりマイナンバーカード 見本イラスト

マイナンバーカード

通知カード見本イラスト

通知カード

住基カード見本イラスト

住基カード

(注意)通知カードや住民基本台帳カード(住基カード)では利用できません。

マイナンバーカードの申請方法は下記リンクをご覧下さい。

マイナンバーカードに関する問い合わせ先

市民課マイナンバーカード係:027-898-6101(直通)

スマホ用電子証明書については下記リンクをご覧ください。

コンビニでは交付できないもの

下記のものはコンビニでは交付できませんので、市役所等の窓口で請求してください。
なお、コンビニで取得された証明書の交換、手数料の返金はできません。内容をよくご確認のうえ、ご利用ください。

コンビニでは交付できないものの詳細

住民票の写し
印鑑登録証明書
所得・課税証明書

  • 氏名や住所等にシステム上にない文字が使われている方のもの
  • 氏名や住所等の文字数がシステム上の制限を超えている方のもの
  • 転出された方または転出予定の方(転出届を出された方)のもの
  • 死亡された方のもの
問い合わせ先
市民課
市民税課
住民票の写し
  • 住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載したもの
  • 同一世帯に転出予定者がいる方のもの
  • 世帯主の設定がされていない世帯の方のもの
  • 住所の異動履歴を記載したもの
    (注意:住所は、現住所と1つ前の前住所が記載されます。)
  • 氏名の変更履歴を記載したもの
  • 通称履歴を記載したもの(外国人住民)
問い合わせ先
市民課
027-898-6107

所得・課税証明書

  • 所得控除の内訳を省略したもの
  • 過年度のもの
  • 所得や所得控除等が変更されてまだ税額が決定されていない方のもの(市役所等の窓口でも交付できません)
問い合わせ先
市民税課
027-898-6202
  • (注意)直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、証明書に反映できていないことがあります。届出後2週間以内にコンビニで取得される際は、事前にお問い合わせの上、ご利用ください。
  • (注意)システム上にない文字が使われている方、文字数がシステム上の制限を超えている方については、通知をしています。

証明書の偽造・改ざん防止対策

市役所等の窓口で交付している証明書の専用紙とは異なり、コンビニで交付する証明書はA4サイズの普通用紙(白紙)に印刷されます。そのため、証明書の両面には複数の偽造・改ざん防止技術を施してあります。

詳しい偽造・改ざん防止技術については下記リンクをご覧下さい。

利用時の注意事項

  • 証明書が発行されるまで少々時間がかかります(1分~2分)ので、証明書を受け取るまでキオスク端末(マルチコピー機)から離れないようご注意ください。
  • マイナンバーカードや証明書の置き忘れ、お釣りの取り忘れには十分ご注意ください。
  • 世帯全員分など、同一世帯の複数の人の住民票の写しを請求された場合、1枚に4人までの印刷となりますので、5人以上の世帯の場合は複数枚になります。お取り忘れのないようご注意ください。証明書に印字されるページ番号でひとつづりと判断できるようになっていますが、ホッチキス留めはされません。ご自身で留めてください。なお、ひとつづりで有効な証明書となりますので、提出時にもご注意ください。
  • 暗証番号を3回連続して間違えると、コンビニ交付サービスがご利用いただけなくなります。また、暗証番号を忘れた場合、ご本人であってもお答えできません。これらの場合、市役所市民課または各支所(大胡・宮城・粕川・富士見)市民サービス課で暗証番号の再設定が必要となります。
  • 成年被後見人の方(利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方に限ります)が、コンビニ交付サービスの利用を希望される場合は、法定代理人からの申出により利用可能となります。詳しくはお問い合わせください。
  • コンビニ交付サービスの利用を希望されない方は、申出によりサービスを停止することができます。詳しくはお問い合わせください。

セキュリティ対策

  • 前橋市とコンビニ間とのデータ通信は、専用回線を使って第三者からのアクセスを排除し、証明書データを暗号化することにより、個人情報漏えいを防止しています。
  • キオスク端末(マルチコピー機)で証明書を印刷した後は、証明書データは消去されます。
  • 申請から受領までのすべての手続きをご自身がキオスク端末(マルチコピー機)を操作して行うので、コンビニ従業員を介さずに証明書を取得することができます。
  • 証明書の取得後、キオスク端末(マルチコピー機)の画面や音声、アラームでお知らせし、マイナンバーカードや証明書の取り忘れを防止しています。

お問い合わせ先

  • コンビニ交付サービスについて
  • 住民票、印鑑登録証明書について
    市民課 証明交付係:027-898-6107
  • マイナンバーカードについて
    市民課 マイナンバーカード係:027-898-6101
  • 所得・課税証明書について
    市民税課 諸税係:027-898-6202

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月09日