戸籍の振り仮名を届出し、振り仮名が変わった方へ

戸籍の氏名振り仮名制度

金融機関や行政機関等で変更の手続きが必要な場合があります

年金

年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と異なると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られます。
このお知らせが届く前に、口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。

各種給付・口座振替・行政手続き等

年金以外にも、届出をした戸籍の振り仮名が金融機関の口座名義や他の行政手続き(パスポート等)と不一致している可能性があります。
届出をした振り仮名に合わせて、金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きをする際には、その情報を利用する各所での変更手続きを行ってください。

変更した金融機関の口座情報(フリガナ)が、市区町村等自治体に登録された口座情報と異なっているままだと、各種手当の給付や、税金等の口座振替ができなくなる可能性があります。

各種機関から支払い・引き落とし不能の旨の通知が届いた場合は、ご対応いただきますようお願いいたします。

有効期間内の旅券の氏名と異なるフリガナを戸籍に記載した場合には、旅券の「記載事項変更」のための手続が必要になります。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料は不要です。
届出をしなかったとしても罰則や罰金はなく、お金を振り込むよう連絡することはありません。また、市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

振り仮名詐欺防止画像

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年07月14日