令和7年5月26日から戸籍の振り仮名制度が始まります

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。

前橋市に本籍のある方への発送は8月頃を予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

2.氏や名の振り仮名の届出の対象者

すべての人が届出が必要なわけではありません。届出が不要な場合もあります。
届出が不要な場合は、以下のとおりです。

(1)届出が不要な人

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ人

届出は不要です。

令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
(注意)届出から証明書等の発行には作業に一定の日数をいただくこととなります。予めご了承ください。

出生届や帰化届等で新しく戸籍を作られる人

出生届や帰化届等の届出時にあわせてその振り仮名を届け出ることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

(2)届出が必要な人

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、届出をしてください。

届出の方法は以下のとおりです。

3.届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、

  • 届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する
  • 本籍地市区町村に郵送で届出する

方法があります。

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルでの届出も可能です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と、届出送信の際に英字を含めたパスワードをそれぞれ入力する必要があります。
なお、戸籍の状態によってはマイナポータルでの届出ができないこともありますので、ご了承ください。

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電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月09日