旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日より、住民票の記載事項に旧氏の振り仮名が記載可能になります。令和7年5月26日時点で旧氏の登録がある方には、旧氏の振り仮名に係る通知書を郵送しますので、ご確認ください。
下記に当てはまる場合には、手続きが必要になります。
お手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
手続きが必要な場合
(1) 通知書に記載された旧氏の振り仮名が、使用している振り仮名と異なる場合
(2) 旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが、令和8年5月25日以前に必要な場合
(振り仮名に間違いがない方も含む)
申請方法
(1)窓口での申請
【申請場所】
前橋市役所市民課(1階5番窓口)
【必要なもの】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・有効期限内の本人確認書類 ※1
・通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なる場合は、
正しい旧氏の振り仮名が記載されている書面 ※2
(2)郵送による申請
・郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
・住民票に振り仮名が記載されるまで1週間程度かかります。
【郵送先】
〒371-8601
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所市民課住民係
【必要なもの】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・有効期限内の本人確認書類の写し ※1
・通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なる場合は、
正しい旧氏の振り仮名が記載されている書面の写し※2
※1 マイナンバーカードや運転免許証等、官公署の発行した顔写真付きの本人確認
書類については1点、保険証など顔写真のない本人確認書類については2点必要で
す。
※2 旧氏の振り仮名がひらがな又はカタカナで記載されている旅券、預金通帳等の
写しが必要です。振り仮名の表記がローマ字の場合、複数の読み方が考えられる
ものはご遠慮ください。
例:OYAMA(オオヤマ、オヤマ)
手続き期限
令和8年5月25日
なお、郵送された通知書の振り仮名に間違いがない場合は、手続き不要です。
お手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月22日