令和5年度国民年金保険料免除・納付猶予申請

令和5年度(令和5年7月から令和6年6月まで)の国民年金保険料免除・納付猶予申請を受け付けています。

免除・納付猶予申請とは

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」又は「猶予」される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

申請受付

1 受付開始

令和5年度(令和5年7月から令和6年6月まで)の申請を受け付けています。
また、免除・納付猶予申請は、納付期限から2年間遡って申請することができますので、この期間のものも申請を受け付けています。

例:令和4年7月31日が納付期限のものは、令和6年7月31日まで申請ができます。

なお、前橋市の窓口で申請できるのは、申請時点で前橋市に住民登録のある人です。

2 申請窓口

市役所1階市民課9番窓口、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所

前橋年金事務所(前橋市国領町二丁目19-12、電話027-231-1706)でも受け付けています。年金事務所は全国どこの年金事務所でも申請できます。
また、前橋市に住民登録のある人の郵送での申請は、前橋年金事務所にお問い合わせください。

提供書式

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど身元確認書類

(注意)失業特例を利用する場合は、次の書類のうちいずれか1点を用意してください。

  • 雇用保険被保険者離職票(会社でもらいます。)
  • 雇用保険受給者資格者証(離職票をハローワークに提出した後に交付されます。)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ハローワークで発行できるものです。なお資格取得通知書では、受付できません。)
  • 退職辞令(公務員の場合のみです。)
  • 離職証明書(市役所に書式があります。雇用保険をかけていなかった場合に会社に証明してもらうものです。雇用保険加入者は使用できません。)

(注意)個人自営業者や法人自営業者は、提出する書類が異なります。詳細は、お問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 年金係

電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月03日