特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

交通ルールが変わります!

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等について、16歳以上は免許不要で公道走行が可能になるなど新たな交通ルールが適用されることとなりました。

主な交通ルール

  • 車道通行の原則
  • 信号機の信号に従う義務
  • 歩行者の優先
  • 安全運転の義務
  • 16歳未満の者の運転の禁止
  • 飲酒運転の禁止
  • 乗用車ヘルメットの着用
  • 損害賠償責任保険等への加入

交通ルールを守り、安全に利用しましょう!

詳しくは群馬県警ホームページをご覧ください。

特定小型原動機付き自転車とは1
特定小型原動機付自転車とは2
ルールを守ってキックボードに乗ろう1
ルールを守ってキックボードに乗ろう2

課税標識(ナンバープレート)の取得についてはこちら

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お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係

電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月21日