令和7年度空き家対策補助金
手続きの流れ
1.事前相談(必ず工事着工前に空家利活用センターへ相談を行ってください。交付申請書はご相談時にお渡しします。)
2.交付申請書の提出
必要書類を揃えて交付申請を行ってください。
3.交付決定通知書の受領
4.工事開始
5.実績報告書、補助金請求書の提出
工事完了後、30日以内(令和8年3月13日(金曜日)までに提出してください。)
6.補助金の振込み(請求から概ね1か月後)
1 空き家活用リフォーム補助
受付期間
令和7年4月3日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金が受けられます。
補助対象
・居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅
・空き家を購入や相続で取得し、リフォーム後に居住する者
・登記されている住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅、または、耐震改修工事を行う住宅
・市内業者が実施する工事
補助率
・対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限50万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
《加算措置について》
空き家活用リフォーム補助(居住支援)について、下記に該当する場合、最大50万円が加算されます。
- 居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合、30万円
- 転入加算:市外からの転入者1人につき、10万円
(注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。 - 子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円
- 加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
【要項および手引き】
令和7年度空き家活用リフォーム補助の手引き (PDFファイル: 649.6KB)
令和7年度補助金交付要項(空き家活用リフォーム補助) (PDFファイル: 219.7KB)
《耐震改修について》
空き家活用リフォーム補助において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。
2 老朽空き家解体補助
受付期間
令和7年4月3日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(千代田町に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)
補助対象
・居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建ての住宅
・空き家の所有者、相続人または所有者から承諾を受けて解体しようとする者
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・市内業者が実施する工事
補助率
・対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
【要項および手引き】
令和7年度老朽空き家解体補助の手引き (PDFファイル: 550.9KB)
令和7年度補助金交付要項(老朽空き家解体補助) (PDFファイル: 188.8KB)
《加算措置について》
下記に該当する場合、加算措置があります。
- 居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家を解体する場合、5万円
- 加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
注意点
- 事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
- 補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
- 空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
- 補助金は基本額と加算措置の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
- 見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認められません。
ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額となる場合があります。 - 着工後、施工業者に変更があった場合は変更の申請が必要です。
- 各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
- 市税の滞納がないこと。
- 工事契約業者は、前橋市内の事業者とします。
- 法人は申請できません。(千代田町の解体を除く)
- 国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
- 令和7年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
- 実績報告については、令和8年3月13日(金曜日)までに行ってください。工事が終了しない場合は補助金を交付することはできません。
- 改修工事の内容によっては建築確認申請が必要になることがあります。
変更申請について
契約の相手方を変更した場合や大幅に内容を変更した場合は、遅滞なく下記の書類を提出してください。
※工事内容を大幅に変更した場合は、変更後の見積書も提出してください。
様式4_変更承認申請書(空き家活用) (PDFファイル: 58.9KB)
様式5_変更承認申請書(解体補助) (PDFファイル: 58.6KB)
補助金交付請求書および取下げ書
実績報告時にご提出いただく補助金交付請求書を書き損じた場合は、申請内容に応じてお使いください。
様式8_補助金交付請求書(空き家活用) (PDFファイル: 71.8KB)
様式9_補助金交付請求書(解体補助) (PDFファイル: 71.8KB)
交付決定後、都合等により申請を取り下げる場合は、申請内容に応じて下記の書類を提出してください。
様式9_取下げ書(空き家活用) (PDFファイル: 40.6KB)
様式10_取下げ書(解体補助) (PDFファイル: 40.3KB)
外部リンク
フラット35については下記の住宅金融支援機構へ
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日