令和4年度空き家対策補助金の申請について
令和4年度の空き家対策補助制度の概要をお知らせします
注意点
- 事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
- 補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
- 空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
- 補助金は基本額と加算額の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
- 各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
- 市税の滞納がないこと。(市外にお住いの方は、お住いの自治体の市町村税以外に前橋市の固定資産税に未納が無いこと)
- 工事契約業者は、前橋市内に本店、支店、営業所等を置く事業者とします。
- 法人は申請できません。(特定目的活用支援及び最重点地区の解体を除く)
- 国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
- 令和4年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
- 実績報告については、令和5年3月17日(金曜日)までに行ってください。工事が終了しない場合は補助金を交付することはできません。
1 空き家の活用支援事業
受付期間
令和4年4月4日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
(注意)ただし令和4年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
空き家のリフォーム補助(居住支援)
空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金が受けられます。
- 補助対象:空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事費用
- 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
空き家のリフォーム補助(特定目的活用支援)
空き家を学生や留学生等の2人以上の者が共同して居住するシェアハウスや、地域のコミニュティスペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に対し補助が受けられます。(法人からの申請も可能)
まちづくりの活動拠点の例
囲碁・将棋・絵画・手芸・書道などのサークル活動を行う、地域住民が集う場所
- 補助対象:空き家を特定目的で活用するために必要となる改修工事費用
:特定目的に活用するための必要な造作工事(看板設置等を含む) - 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
空き家の活用支援事業要項
この事業の申請をする場合は、要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。
なお、申請書はご相談時にお渡しします。
令和4年度補助金交付要項(活用支援事業) (PDFファイル: 248.9KB)
2 空き家を活用した二世代近居・同居住宅支援事業
受付期間
令和4年4月4日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
(注意)ただし令和4年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
二世代近居・同居住宅建築工事費補助
親または子と近居(直線距離が概ね1キロメートル以内)または新たに同居するために、親族が所有する空き家または取得した空き家を解体して、跡地に住宅を新築する工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(注意)空き家の所在地が最重点地区または重点地区の場合は概ね2キロメートル以内
- 補助対象:住宅の建築工事費用
- 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限80万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
(老朽空き家対策事業との併用不可)
二世代近居・同居住宅支援事業要項
この事業の申請をする場合は、要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。
なお、申請書はご相談時にお渡しします。
令和4年度補助金交付要項(二世代近居・同居支援) (PDFファイル: 218.7KB)
加算額について
空き家のリフォーム補助(居住支援)、二世代近居・同居住宅建築工事費補助に加算されます。
- 転入加算:市外からの転入者1人につき20万円(5人まで)
(注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。 - 子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合10万円
- 居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォーム、または住宅を建築する場合20万円
- 加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
耐震改修について
空き家のリフォーム補助(居住支援)、空き家のリフォーム補助(特定目的活用支援)、 において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。
3 老朽空き家対策事業
受付期間
令和4年4月4日(月曜日)から令和5年3月10日(金曜日)まで
(注意)ただし令和4年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(最重点地区に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)
- 補助対象:空き家の解体費用及び敷地内を更地にする工事
- 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限20万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
- 跡地利用加算
- 解体後の跡地を駐車場として整備(アスファルトまたはコンクリートによる整備)した場合10万円
- 解体後の跡地に住宅、店舗などの建築物を建築した場合10万円
(二世代近居同居住宅支援事業との併用不可)
- 居住誘導区域加算
- 居住誘導区域内に住宅を建築した場合20万円
(基本額と加算額の合計が解体工事費(消費税を除く)の3分の1 を超えない範囲において支給されます)
老朽空き家対策事業要項
この事業の申請をする場合は、要項をご確認の上、必ず工事着手前に空家利活用センターに相談してください。
なお、申請書はご相談時にお渡しします。
令和4年度補助金交付要項(老朽空き家対策事業) (PDFファイル: 222.9KB)
4外装改修事業
空き家となる前から改修することで、空き家になった時に周辺に重大な影響を及ぼすような状態になることを予防します。詳しくは下記リンクをご覧ください。
※手続きの流れ
- 事前に申請者、その親族、もしくは委任を受けた者が空家利活用センターへ相談を行ってください。
- 相談後、交付申請を行ってください。
- 見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認められません。
ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額となる場合があります。 - 審査の後、補助金の交付決定を行います。
- 交付決定後、工事に着手してください。
- 着工後、施工業者に変更があった場合は変更の申請が必要です。
- 工事完了後、30日以内または令和5年3月17日(金曜日)までに工事の実績報告を行ってください。
- 確定した補助金の請求を行ってください。
- 請求に基づき、補助金が支払われます。
(注意)老朽空き家の跡地利用の加算については、跡地利用の申請と実績報告が必要になります。
最重点地区 | 千代田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目 |
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重点地区 | 三河町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目・三丁目、 城東町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、 国領町一丁目・二丁目、本町一丁目・二丁目・三丁目、 住吉町一丁目・二丁目、若宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、 平和町一丁目・二丁目 |
外部リンク
フラット35については下記の住宅金融支援機構へ
内部リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日