令和5年度住宅リフォーム補助金の申請について

令和5年度前橋市住宅リフォーム補助金の申込受付は予算額に達したため、終了しました。

手続きの流れ

  1. 該当になった方は、必要書類を整えて交付申請を令和5年12月28日(木曜日)までに行ってください。
  2. 審査の後、補助金の交付決定を行います。
  3. 交付決定後、工事に着手してください。
  4. 工事完了後、30日以内または令和6年3月15日(金曜日)までに必要書類を整えて実績報告を行ってください。
  5. 確定した補助金の請求を行ってください。
  6. 請求に基づき、補助金が支払われます。

住宅リフォーム補助

令和5年度の住宅リフォーム補助の概要をお知らせします。

 築20年以上経過している自己居住用の住宅(※)のリフォーム工事に係る費用に対し補助が受けられます。

※ 店舗等併用住宅は住宅部分の改修のみを対象とし、マンション等の集合住宅は個人専有部分の改修のみを対象とします。

補助の対象者は、申込受付をした案件の中から建築年の古い順に概ね600件程度です。

  • 補助対象工事
    • 住宅部分の改修や修繕で製品機器の購入や交換のみを除く工事 (※要項に掲載されている対象工事判別表参照)
    • 対象工事費が10万円(税抜)以上の工事
    • 前橋市内の事業者が行う工事 (※市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者)
    • 未着工の工事で、令和6年3月15日(金曜日)までに実績報告書の提出ができる工事
    • 国または本市等が実施する他の補助金を受けていない工事

 

  • 補助率:対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1を上限とし、8万円以内とします。(1,000円未満切捨て)

【パンフレット】

【要項および手引き】

注意点

  • 契約の相手方は、前橋市内の事業者に限ります。
    ※市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者
  • 見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認めません。
    ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額の変更申請が必要になる場合があります。
  • 着工後、工事の内容に変更等があった場合は速やかに報告をしてください。
  • 法人は申請できません。
  • 国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
  • 万が一、工事が中止になった場合は、下記の取下げ書を記入し提出してください。

空き家対策補助金の申請については、次のリンクをクリックしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月30日