水道等の修繕等工事は市の指定工事店へ

指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店について掲載いたします。

水道工事・排水設備工事は、前橋市の指定を受けた工事店でなければ施工することができません。(水道法、前橋市水道事業給水条例第7条第1項、前橋市下水道条例第6条)
緊急時の修繕においても、水道工事は「前橋市指定給水装置工事事業者」、排水設備工事は「前橋市下水道排水設備指定工事店」かどうか必ずご確認ください。
ご確認方法は、下記のリンクをご覧ください。

なお、修繕費用は、お客様と工事店で取り決めていただくこととなりますので、修繕依頼に際しては、あらかじめ見積(見積を取る場合だけでも有料の場合がありますのでご確認を。)を取って、工事内容・費用等を確認いただくほか、工事にミスがあった場合の解決方法についても取り決めておくようにしましょう。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日