下水道への接続のすすめ
快適な生活環境を目ざして下水道へ接続しましょう!
1.下水道の役割について
下水道は、快適な生活環境に必要不可欠な施設であり、汚水の排除、浸水の防除、便所の水洗化など生活の改善だけでなく、公共用水域(河川、湖沼など)の水質を保全するためにも重要な施設です。
2.下水道への接続について
建物の所有者は、公共下水道が使用できるようになりましたら、下水道に接続することが義務づけられております。(下水道法第10条第1項、第11条の3第1項)
また、建物を新築する際は、処理区域内では水洗便所以外の便所は許可になりませんのでご注意ください。
- くみ取り便所を水洗便所に改造する期限は3年以内に
- 浄化槽を廃止して直接下水道に接続する期限はできるだけ早めに
3.工事について
下水道への接続工事は、専門的な技術を伴うことから、水道局の指定を受けた業者でなければ工事ができませんので、特にご注意ください。(公共下水道条例第6条)
改造工事や修繕に関しましては、下記リンクより指定工事店にご相談ください。
指定工事店と契約するときは、あらかじめ見積書を作成してもらい、工事費用・期間・支払い方法を確認しておきましょう。
4.費用の概算について
くみ取り便所の場合
くみ取り便所の場合の工事費は、水洗便所への改造費、排水設備工事費、給水工事費などで、一般的なご家庭(便所が1箇所)では約50から80万円(別途工事費を除く)ぐらいになります。
浄化槽の場合
浄化槽の場合の工事費は、浄化槽の取りこわし処分費、排水設備工事費などで、浄化槽の大きさなどにより費用が異なりますが、一般的なご家庭(5から7人槽程度)では約30から50万円(別途工事費を除く)ぐらいになります。
汚水・雨水の分流区域では、雨水は汚水管に接続できません。雨水を汚水管に接続しますと、大雨の時など宅地内に汚水があふれ、本人はもとより隣地の人にも不快な思いを与えますので、間違った接続は絶対にしないようにお願いします。
5.工事費を無利子で融資する奨励制度について
- お申し込みの前に事前審査がありますので、下水道整備課排水設備係へご相談ください。
- お支払い方法は48か月以内の分納となります。融資額の上限は100万円です。納付書払い、もしくは口座振替でお支払いください。
- 対象者については、下記リンクをご覧ください。
6.下水道使用料について
- 公共下水道への接続が完了しますと下水道施設の維持管理のため、下水道使用料を納めていただくこととなります。
- 下水道の使用量の算定について、水道水を使用している場合は水道の使用水量と同量となります。また、井戸水を利用している場合は別途認定となります。なお、納めていただく方法は、水道料金と合わせて発行する納入通知書又は口座振替にて納めていただきます。
7.正しい使い方について
- 水洗便所ではトイレットペーパー以外の紙は使用しないでください。
- 食用廃油(天ぷら油やサラダ油)などの油脂類を流すとつまりや悪臭の原因となりますので流さないようにしましょう。
- マスは定期的に点検し、野菜くずやゴミなどを取除き清掃してください。
- 台所・風呂場の排水口に目ざら等を設置し、ゴミを除去しましょう。
- ガソリンスタンドや飲食店等油脂類を多量に含む汚水を流す箇所には油脂類阻集装置を設けてください。
8.工事費の一部を補助する制度について
- お申し込みは排水設備工確認申請と同時に申し込んでください。
(注意)必ず、工事を始める前に申し込んでください! - 交付金額は供用開始告示後3年以内は30,000円、ただし1年以内は50,000円。また、工事費(消費税を除く。以下同じ。)が交付金額を下回る場合は工事費(千円未満切捨て)とする。
- 対象者は下水道に接続できる区域内の住宅(個人所有)の排水設備工事の申請者で、本市に住所があり、実際に居住している個人で市民税が非課税の世帯。
- 補助金の交付を受けたい方は工事の申請と同時に、公共下水道接続促進補助金交付申請書を提出してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道整備課 排水設備係
電話:027-898-3074 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日