下水道分担金(大胡・宮城・粕川・富士見地区以外)

下水道分担金制度は、下水道により受益を受ける地域の方に建設費の一部を負担していただき、計画的に公共下水道を整備しようとするものです。

分担金を納める人は?

下水道の本管工事が終わり、下水道の取付管を設置した市街化調整区域内の土地所有者です。

分担金はいつから、いくらかかるの?

下水道の本管工事が終わり、下水道の取付管が設置されると、宅地内の排水設備申請時または取付管設置の翌年度から分担金がかかります。
分担金額は、取付管1か所につき30万円です。

分担金はどんなときに減免・徴収猶予できるの?

減免

国公立の学校や庁舎用地などの公共用地、公民館及び地区の集会所。生活保護受給中の方及びそれに準じる方が減免の対象になります。

徴収猶予

災害や盗難その他の事故により、分担金の納付をすることが困難な場合です。

分担金を納めている土地を売った場合は?

分担金は、本来一括して納めていただくものなので売買で所有者が変わった場合でも、引き続きお支払いいただくことになります。しかし、旧所有者と新所有者とのお話し合いの中で、新所有者の方がお支払いをすることが決まった場合は、変更届を提出することにより変更できます。
また、相続の場合も届出が必要になります。

各種届出の種類

  • 住所変更届
  • 納付者変更届
    売買等で、納める方が変更になった場合
  • 減免申請
    生活保護又は、それに準ずる生活困窮者、地区集会所など
  • 徴収猶予申請
    災害・盗難、その他事故等により直ちに納付することが困難な場合

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 管理係

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〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日