受益者負担金(大胡・宮城・粕川・富士見地区以外)

受益者負担金制度は、下水道により受益を受ける地域の方に建設費の一部を負担していただき、計画的に公共下水道を整備しようとするものです。

負担金を納める人は?

下水道の本管工事が終わり、下水道の取付管を設置した市街化区域内の土地所有者です。
区画整理事業区域内は、下水道の本管工事が終わり、利用できるようになった土地所有者です。

負担金はいつから、いくらかかるの?

下水道本管工事が終わり、下水道の取付管が設置されると、宅地内の排水設備申請時または取付管設置の翌年度から負担金がかかります。
また、区画整理事業区域内は下水道が利用できるようになると、宅地内の排水設備申請時または利用できるようになった翌年度から負担金がかかります。
負担金額は、土地1平方メートル当たり363円(地域によって異なります)で、お持ちの土地の面積に363円をかけて出た金額です。
詳細については、別途問い合わせ願います。

負担金はどんなとき減免・徴収猶予できるの?

減免

減免できる土地は、国公立の学校、社会福祉施設、一般庁舎用地、地区の集会所、公共用地、公衆用道路などがあり、また生活保護受給者及びそれに準ずる方が減免の対象になります。

徴収猶予

実際に農地として使用している土地や、災害・盗難、その他事故により負担金を直ちに納付することが困難な場合です。

負担金を納めている土地を売った場合は?

売買で所有者が変わった場合でも旧所有者に引き続き納めていただくことにになります。しかし、旧所有者と新所有者とのお話し合いの中で、新所有者がお支払いをすることが決まった場合は、変更届を提出することにより変更できます。
また、相続の場合も届け出が必要となります。

各種届出の種類

  • 住所変更届
  • 受益者変更届
    売買等で、納める方が変更になった場合
  • 減免申請
    生活保護又は、それに準ずる生活困窮者、地区集会所など
  • 徴収猶予申請
    災害・盗難、その他事故等により直ちに納付することが困難な場合

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 管理係

電話:027-898-3063 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日