災害の水道料金等減額制度について
天災による被害を受けた場合、水道料金等の支払いが困難な場合はご相談ください。
減免の対象及び減免額
下記の用件に該当する場合、水道料金等が一部減額または免除となります。
- 天災・地変等の災害により被災した水道使用者で、国等からの要請を受け、減免の対象と認めたとき
全額免除
詳しくは経営企画課(電話027-898-3052)へご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課 出納係
電話:027-898-3015 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月27日