災害の水道料金等減額制度について

天災による被害を受けた場合、水道料金等の支払いが困難な場合はご相談ください。

減免の対象及び減免額

下記の用件に該当する場合、水道料金等が一部減額または免除となります。

  1. 天災・地変等の災害により被災した水道使用者で、国等からの要請を受け、減免の対象と認めたとき
    全額免除

詳しくは経営企画課(電話027-898-3052)へご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日