水道の漏水について
水道の漏水修繕について掲載しています。
配水管(水道局所有管理)から水道メーターまでの間(以下、1次側)で漏水を発見したら、早急に水道局までご連絡ください。漏水を放置してしまうと、大切な水道水が無駄になったり、道路陥没等の不測の事故につながる恐れがありますので、皆様のご協力をお願いします。
1次側で自然的に発生した漏水(以下、自然漏水※1)については、水道局が依頼した水道業者が修理を行います。費用負担区分については下図のとおりです。特に修理範囲がお客様の敷地内にまで及ぶ場合は、お客様の依頼に基づく修理という扱いになるため、「宅地内修繕依頼書」の確認事項に同意いただき、承諾を得られてからの修理作業となります。お客様が直接水道業者に依頼して修理した場合は、水道局での費用負担はできませんのでご注意ください。
また、水道メーターから先の家側(以下、2次側)の漏水修理費用については、使用者(所有者)の負担となりますので、お客様が直接、指定給水装置工事事業者に依頼して修理を行ってください。
※1 自然漏水とは?・・・お客様及び第三者の故意又は過失ではなく、適切な管理下における通常の使用状況下において発生してしまった漏水のことを言います。掘削等を伴う工事や私有地内での解体工事等の際に折損してしまった場合は、これに該当しません。
給水管の修繕区分
1次側で発生した自然漏水に限り、下図の費用負担にて漏水修理します。特に私有地内については、「宅地内修繕依頼書」の説明の中で、お客様と協議します。
水道局が費用負担する私有地内の給水装置修繕工事の施行条件
確認事項
- お客様(給水装置の使用者・アパートなどの場合は所有者)から水道局に修繕依頼があること。
- 借地等の場合は、土地所有者に修繕工事の承諾が得られていること。
- お客様及び第三者の故意又は過失でないこと。(自然漏水に限ります。)
漏水箇所の調査及び施行条件
施工前に水道局職員が現地へ調査に伺い、下記条件を満たす場合に修繕をいたします。
記
- 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施工範囲といたします。ただし、水道メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。また、親メーターがある場合は、親メーターまでとします。
- 修繕は、漏水箇所のみ(概ね1メートル程度)とし、人力で施工できる内容に限ります。なお、以下の部分につきましてはお客様の費用負担となります。
- 修繕の支障となる障害物等がある場合の撤去費用
- 特殊な占用箇所(石積等)の取壊しや、特殊舗装(化粧タイル等)、植栽などの復旧に要する費用
- 布設替えを要すると判断された場合の費用
- 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途お客様と水道局が協議いたします。
上記の修繕は、水道局が依頼した業者が施工いたします。お客様が直接水道業者に依頼し修繕した場合は、水道局で費用負担出来ませんのでご注意ください。
連絡先
維持修繕係直通
027-898-3033(3034)(月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで)
水道局当直
027-234-5511(上記以外)
指定給水装置工事事業者
休日の指定給水装置工事事業者
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 水道整備課
電話:027-898-3022 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2021年05月19日