公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)の届出
制度概要
- 公共下水道に排出する下水の量または水質が、次の場合には、下水道の使用を開始する前に、使用開始の時期や下水の量・水質などを記載した「公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届」を提出してください。
- 下水の量が、1日当たり最大50立方メートル以上
- 水質が「公共下水道使用開始届を要する排水量・水質」の基準を超える
公共下水道使用開始届を要する排水量・水質 (PDFファイル: 79.6KB)
- 特定施設を設置する事業場で、上記1に該当しない場合は、下水道の使用を開始する前に、使用開始の時期などを記載した「公共下水道(流域下水道)使用開始届」を提出してください。
申請などに必要なもの
1の届出
- 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届
- 除害施設(廃水処理施設)を設置する場合は、その概要を示す図書及び図面
2の届出
公共下水道(流域下水道)使用開始届
取り扱い窓口
水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)
提供書式
注意事項
提出部数
提出部数は2部です。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
下水道法第11条の2、下水道法施行令第8条の2、下水道法施行規則第6条
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道施設課
電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
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更新日:2021年03月10日