公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)の届出

制度概要

  1. 公共下水道に排出する下水の量または水質が、次の場合には、下水道の使用を開始する前に、使用開始の時期や下水の量・水質などを記載した「公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届」を提出してください。
    • 下水の量が、1日当たり最大50立方メートル以上
    • 水質が「公共下水道使用開始届を要する排水量・水質」の基準を超える
  1. 特定施設を設置する事業場で、上記1に該当しない場合は、下水道の使用を開始する前に、使用開始の時期などを記載した「公共下水道(流域下水道)使用開始届」を提出してください。

申請などに必要なもの

1の届出

  • 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届
  • 除害施設(廃水処理施設)を設置する場合は、その概要を示す図書及び図面

2の届出

公共下水道(流域下水道)使用開始届

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

提出部数

提出部数は2部です。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第11条の2、下水道法施行令第8条の2、下水道法施行規則第6条

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2021年03月10日