特定施設の使用の届出

制度概要

特定施設を設置する事業場(特定事業場)について、次の場合に、使用する特定施設の構造・使用方法や汚水の処理方法などを記載した「特定施設使用届出書」を、所定の期間内に提出してください。

  1. 従来は公共下水道を使用していなかったが、新たに公共下水道を使用することになったとき
    下水道の使用を開始した日から30日以内
  2. 法令の改正により新たに特定施設が追加指定された場合に、現にその施設を設置しているかまたは設置の工事をしているとき
    その施設が特定施設に指定された日から30日以内

申請などに必要なもの

特定施設使用届出書

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

提出部数は2部です。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第12条の3,下水道法施行規則第9条

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2021年06月24日