特定施設の構造等の変更の届出

制度概要

  1. 特定施設の設置又は使用の届出をしている事業場において、特定施設の構造・使用方法や汚水の処理方法などを変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日前までに「特定施設の構造等変更届出書」を提出してください。
  2. 特定施設の構造等の変更工事が完成したときは完成後14日以内に「特定施設構造変更工事完成届出書」を提出してください。

申請などに必要なもの

1の届出

特定施設の構造等変更届出書

2の届出

特定施設構造変更工事完成届出書

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

注意事項

1 特定施設の構造等変更届出書について

  • 提出部数は2部です。
  • 届出書を受理したときは、受理書を交付します。
  • 届出の内容を審査した結果、排除される下水の水質が排除基準を超過すると認められる場合は、届出を受理した日から60日以内に限り計画の変更又は廃止を命ずることがあります。
  • 届出書の受理日から60日以内に工事着手を希望する場合は、届出の前に当課へお問い合わせください

2 特定施設構造変更工事完成届出書について

提出部数

2部

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第12条の4・12条の5・12条の6、下水道法施行規則第10条・11条、前橋市公共下水道条例第8条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9​​​​​​​
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更新日:2021年06月24日