(排水設備設置義務)免除事項等の変更申請
制度概要
排水設備設置義務の免除を受けた下水について、その種類、排出先及び排出水量を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに「排水設備設置義務免除事項変更申請書」を提出してください。
申請に必要なもの
- 排出施設所在地の平面図
- 排出施設に係る図面
- 排水設備等に係る図面
取り扱い窓口
水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)
提供書式
提出部数
2部
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
下水道法第10条第1項ただし書き、排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 下水道施設課
電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
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更新日:2025年04月22日