(排水設備設置義務の免除)休止・廃止・承継変更届出書

制度概要

免除を受けた排出施設の使用を休止又は廃止したときは、その日から30日以内に「排出施設使用(休止・廃止)届出書」を提出してください。

免除に係る施設を譲り受け、借り受け、相続合併があった場合は、「承継届出書」を提出してください。

取り扱い窓口

水道局下水道施設課水質係(前橋水質浄化センター)

提供書式

提出部数

2部

行政手続法(条例)などの処理基準

下水道法第10条第1項ただし書き、排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道施設課

電話:027-221-7524 ファクス:027-221-5012
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地9
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更新日:2025年04月22日