前橋市公共下水道事業分担金の徴収区域を定める告示前の公共下水道接続について

制度概要

公共下水道事業分担金の徴収区域を定める告示前に公共下水道接続をする場合(「未賦課地」:分担金が納付されていない土地・建物等。)には、取付管設置等申込書の提出と一緒に前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書を提出する必要があります。

申請などに必要なもの

前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書(様式第1号)

【添付書類】

(1)公共下水道事業分担金(前橋分担区)の添付書類

1.位置図

2.公図の写し

3.全部事項証明書(土地):(※登記事項を証明するもの)

(2)公共下水道事業分担金(宮城分担区)の添付書類

1.位置図

2.建築確認済証の写し

3.平面図(宅内設備)

上記、宮城分担区で建物が事業所の場合

1.位置図

2.建築確認済証の写し

3.平面図(宅内設備及び建物の延べ床面積が記載されているもの)

(3)公共下水道事業分担金(富士見分担区)の添付書類

1.位置図

2.公図の写し

3.全部事項証明書(土地):(※登記事項を証明するもの)

取り扱い窓口

水道局2階 下水道整備課

提供書式

注意事項

取付管設置等申込書の提出時には、前橋市公共下水道受益者負担金相当額・分担金相当額納付申出書(様式第1号)を併せて提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

(1)前橋市公共下水道事業分担金(前橋分担区)の徴収区域を定める告示前の公共下水道接続に関する取扱要綱

(2)前橋市公共下水道事業分担金(宮城分担区)の徴収区域を定める告示前の公共下水道接続に関する取扱要綱

(3)前橋市公共下水道事業分担金(富士見分担区)の徴収区域を定める告示前の公共下水道接続に関する取扱要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課

電話:027-898-3063 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月02日