給水装置種別・用途変更届について

制度概要

給水装置の用途を変更したときに届け出る。

取り扱い窓口

水道局1階「水道局お客様センター」・市役所2階水道局窓口

提供書式

注意事項

申請者は給水装置所有者、代理人、管理人

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市水道事業給水条例

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 水道整備課

電話:027-898-3022 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2021年03月30日