道路位置指定に係る下水道工事の施工には資格が必要となります

 平成30年4月1日付けで、道路位置指定の協議に係る下水道布設工事実施基準の改正により、下水道工事の施工をするには、資格が必要となります。

下水道工事の施工資格について

 工事施工業者は、前橋市建設工事入札参加資格審査要領第3条による建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札の入札参加資格において、土木一式工事の認定を受けた者とする。

その他の改正点

 道路位置指定に係る下水道工事についての提出書類(事前協議から完成、寄付まで)について、様式を定めるもの。

施行日

平成30年4月1日から施行
(施行日以前に道路位置指定協議済みのものについては、改正前の基準で工事が可能)

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お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 計画係

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〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日