前橋市水道局 インボイス制度に関するQ&A

水道料金・下水道使用料のインボイス(適格請求書)が欲しい。

水道局では、検針票(水道使用量等のお知らせ)をインボイス(適格請求書)として交付しています。

水道と下水道両方を使用しているが、検針票(水道使用量等のお知らせ)に水道の登録番号しか記載されていない。下水道のインボイスももらえるか。

水道局では、媒介者交付特例※1を用いているため、水道事業の登録番号が記載された検針票で、下水道事業のインボイスとしても使用できます。

下水道しか使用していないが、検針票に水道事業の登録番号が記載されている。

前橋市水道局では、媒介者交付特例※1を用いているため、水道事業の登録番号が記載された検針票が、下水道事業のインボイスの代わりになります。

検針票を無くしてしまったので再交付して欲しい。

再交付の手続きは、お客様センター(027-898-3300)で対応します。
お客様センター窓口で直接依頼するか電話等により依頼してください。なお、再発行された検針票は、A4サイズとなります。

検針後に料金が変更となったが、修正したインボイスはもらえるか。

料金が変更となった理由に応じて、修正インボイス又は返還インボイスを交付します。

料金を納付書で支払っているが、納付書はインボイスに該当するか。

納付書にはインボイスの必須事項※2が記載されていないため、インボイスには該当しません。検針票がインボイスになるため、そちらをご使用ください。

インボイスの発行事業者以外でも水道局と取引できるか。

インボイスの発行事業者であるか否かについては、入札の条件に該当しないので取引できます。ただ、可能であれば発行事業者の登録をしていただけると助かります。

水道局にインボイスを交付するにあたり、様式に条件はあるか。

インボイスとしての必須事項※2が記載されていれば様式は問いません。

但し、本市の支払事務において、「債権者の記名(法人その他の団体等にあっては、代表者の資格権限又は職務上の表示)」が必要となるので、インボイスに「債権者の記名」がない場合は、追記していただくか、別途、請求書の提出をお願いします。
また、「押印」を省略する場合には、請求書に発行責任者及び担当者の氏名、電話番号の記載が必要となります。

事業を行っていない一般消費者もインボイスである検針票を保存しておく必要があるか。

インボイスは、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために使用するものとなります。消費税の課税事業者以外であれば、特別検針票を保存しておく必要はありません。

水道局のインボイス登録番号を教えて欲しい。

水道局では、水道事業、下水道事業、農業集落排水事業と会計が3つに分かれているため、インボイスの登録番号が、それぞれ異なります。水道事業は「T6800020001073」、下水道事業は「T7800020001072」、農業集落排水事業は「T1800020006250」となります。

インボイスの登録方法や概要について教えて欲しい。

インボイスの登録方法や概要については、「国税庁 インボイスコールセンター」にお問合せしてください。
電話番号:0120-205-553(無料) 受付時間:9時~17時(土日祝日除く)

    
     

※1 媒介者特例とは、売手(下水道事業)から委託を受けて商品の販売等を行う媒介者(水道事業)が、売手の取引についてのインボイスを、売手に代わって買手(お客さま)に交付することができる特例のこと

※2必須事項は、 1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、2.取引年月日、3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、4.税率ごとに区別して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率、5.税率ごとに区分した消費税額等、6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

  

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年08月24日