クロスコネクションは水道法で禁止されています
【クロスコネクション(誤接続)とは】
「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」が直接接続されていることをいいます。
また、必要に応じて水道水と井戸水などを止水栓(バルブ)で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションは水道法第16条および同施行令第5条に抵触する「違法」で大変危険な配管接続です。
クロスコネクションの事例画像

誤接続されやすい「水道以外の管」の例
• 井戸水、湧水、工業用水、農業用水(パイプライン、畑かん)、再生水の配管
• 受水槽以降の配管
• プール、浴場、冷却水等の循環用の配管など
【禁止されている理由】
水道の給水管と水道以外の管(井戸水などの管)が直接接続されていると、止水栓(バルブ)の故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水などが水道本管(配水管)に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすこととなります。
なお、クロスコネクションを原因として水道水が汚染され、被害が出た場合の費用などについては原因者の全額負担となり、水道法第51条の罰則が適用される場合もあります。
また、大量の水道水が井戸などに流れ込み、高額の水道料金が発生することがあります。この場合、水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。
【クロスコネクションになっている場合の対応】
速やかに前橋市指定給水装置工事事業者へ依頼し、「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」の切り離し工事を行ってください。
なお、切り離しに要する費用はお客様の負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに解消されないときは、前橋市水道事業給水条例に基づき、切り離しが確認できるまでの間、給水停止を行います。
※関係法令(抜粋)
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
第51条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(以下省略)
前橋市水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
更新日:2024年08月13日