受益者負担金について(富士見地区)

受益者負担金(分担金)は、下水道により受益を受ける地域の方に建設費の一部を負担していただき、計画的に公共下水道を整備しようとするものです。

富士見負担金区域は、合併前の富士見村において賦課され、第4、第5負担区の納付を残すのみとなっています。
賦課決定時に徴収猶予を受けた土地については、宅地化されたときに原則としてその翌年度から下水道受益者負担金の徴収を開始します。
富士見負担金地区で下水道の認可を受けている区域は、下水道の本管工事が終わり下水道の取付管が設置されると、宅地内の排水設備申請時または取付管設置の翌年度からかかります。
負担金額は、300平方メートルまで135,000円、300平方メートルを超える面積は1平方メートル250円を加算した額です。
納付方法は、年4回、5年間の20回分割納付又は一括納付があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 管理係

電話:027-898-3063 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日