自動体外式除細動器(AED)を貸し出します
市内で開催するスポーツ大会や地域行事など、市民が参加する各種行事等で、参加者が心肺停止状態に陥ったときの救急救命に備えるため、主催する団体に自動体外式除細動器(AED)を貸し出します。
貸出対象
市内で開催する営利を目的としないスポーツ競技、健康を促進するイベント、その他各種自治会行事を行う団体等
貸出台数
原則として1台(貸出用のAEDは4台あります)
貸出期間
貸出開始日から7日以内
(注意)返却日が土日祝日に当たるときは、その日の翌日が期限日となります。
貸出費用
無償
(注意)貸出期間中のAEDの運搬・維持管理等の経費は、借り受けた者の負担とします。
申込方法
前橋市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書を貸出希望日の3ヶ月前から7日前までに保健総務課へ提出してください。
提出方法
保健総務課窓口へ直接提出または郵送、ファックス、メールでも可能です。
申込書等
AED亡失・損傷報告書 (Wordファイル: 16.6KB)
申込においての注意点
貸出希望期間が他の団体と重複した場合は、申込順より貸出を決定します。
あらかじめ電話でAEDの空き状況を確認することができますので、保健総務課までお問い合わせください。
貸出期間中に必ず守っていただくこと
- AEDは常に良好な状態で管理すること
- AEDを使用するときは、取扱説明書によって適切に使用すること。
- AEDを処分し、又は目的以外にしようしてはならない。
- AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課
電話:027-220-5781(代表) ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2023年10月16日