法務省の名称等を不正に使用した架空請求が市内で発生しています!

近年、法務省の名称等を不正に使用して、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題して、財産の差し押さえを強制的に執行するなどの文面で不安をあおり、不服申し立てや訴訟取り下げに関する相談に応じるとして、本人からの連絡を求めるような文面のはがきや封書が送付される事例が市内でも発生しています。

民事訴訟として訴状が提出されたことについて、法務省から通知することはありません。また、訴状は裁判所から「特別送達」と記載された裁判所の名称が記された封書で送付され、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。

上記のような郵便物が届いた場合、「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしないこと」が大切です。

このような郵便物が届き不安に感じる場合は、消費生活センターにご連絡ください。

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更新日:2019年10月30日