消毒用アルコールの使用について
消毒用アルコールの中には消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当するものがあります。
危険物に該当するアルコールからは、空気より重く引火しやすい可燃性蒸気が発生しますので保管や使用について注意が必要です。
消防法の危険物に該当するアルコール容器には危険物であることの表示がされています。
例 第四類 アルコール類 水溶性 危険等級 エタノール など
使用や保管等する際の注意点
・火気の近くでは使用しないこと。
・室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替えに伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
・消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
・消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
その他
危険物に該当する消毒用アルコールの貯蔵量、取扱量に応じて消防法等の規制がかかります。
80リットル以上の消毒用アルコールを貯蔵・取扱いを行う場合には事前に消防局予防課又は近くの消防署に相談してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 危険物係
電話:027-220-4509 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2020年03月30日