2022年4月1日から成年年齢が18歳になりました
成人になる日
民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
これにより、2022年4月1日に18歳、19歳に達していた方は、2022年4月1日に新成人となり、2022年4月1日に18歳に達していない方は、18歳の誕生日が来たら新成人となります。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
---|---|---|
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ | 2022年4月2日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
18歳(成年)になったらできること(例)
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
- 携帯電話を購入する
- 一人暮らしの部屋を借りる
- クレジットカードをつくる
- ローンを組む
- 結婚可能年齢が、男女とも18歳になる
- 10年有効のパスポートを取得する
- 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
- 性同一性障害の方が性別の取扱いの変更審判を受けられる
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)(例)
- 飲酒をする
- 喫煙をする
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車運転免許を取得する
成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約に対して自分で責任を負うことになります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
成年になったばかりの方を狙う悪質な業者もいます。
若者に多い消費者トラブル
- 美容医療サービスのトラブル
- 情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル
- 健康食品等の「定期購入」のトラブル
- 借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口
- 怪しい副業・アルバイトのトラブル
詳しくは、下記関連リンク「若者の消費者トラブル」(国民生活センター)を参照してください。
消費者トラブルにあわないために
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。日頃から契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が本当に必要かよく検討する力を身につけることが重要です。
- 契約する前によく考える
後悔しないように、よく考えてから契約しましょう。気になる点があるときは家族や信頼できる友人などに相談しましょう。不必要な契約はきっぱり断りましょう。 - もうけ話を信じない
簡単に大金を稼げることはありません。近年はSNSで知り合った人からもうけ話をもちかけられ、勧誘されてトラブルに遭うケースがあります。SNS上でどれだけ親しくなっても、信用しすぎるとトラブルにつながることがあります。 - 契約をせかされたらきっぱり断る
「今日なら安くなる」「とりあえずサインして」などと、その場で契約を迫る業者がいます。勇気を出してきっぱり断りましょう。 - 借金してまで契約しない
断るために「お金が無いから」と言っても、業者は消費者金融等からの借金やクレジット契約を勧めてきます。安易に契約しないようにしましょう
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更新日:2022年04月07日