食中毒の事案発生について (令和6年12月13日(金曜日)発生)
前橋市内の飲食店で食中毒が発生しました。事件の概要は以下のとおりです。
概要
原因施設
前橋市内の飲食店
違反内容
食品衛生法第6条3号違反
(不衛生食品の調理提供による食中毒発生)
調査結果
令和6年12月13日(金曜日)に原因施設が提供した食品を喫食した113人中76人が食中毒症状を呈していることを確認し、以下のことが判明しました。
- 発症者の共通食は原因施設で調理・提供された食品のみでした。
- 発症者の症状はウエルシュ菌による症状に合致していました。
- 発症者の便からウエルシュ菌が検出されました。
- 発症者を診察した医師から、食中毒発生届が提出されました。
以上により、当該施設が調理・提供した食品による食中毒事件と断定しました。
施設の措置
営業停止命令3日間(令和6年12月20日(金曜日)から令和6年12月22日(日曜日))
指導内容
施設の衛生確認及び営業者への衛生指導
ウエルシュ菌
ウエルシュ菌は人や動物の腸管内、土壌、水中など自然界に広く分布しています。自然界に分布する菌は熱に弱いものが多いですが、食中毒を発生させる菌は、熱に強い芽胞を作り、エンテロトキシン(毒)を産生して、下痢などを起こします。
主な原因食品
カレー、シチュー、煮物、大量に調理した食品
発病までの時間、及び主な症状
感染後、6~18時間(平均10時間)で発症し、腹痛、下痢が主な症状で、比較的軽いことが多い。
予防・対策
- 前日調理はせず、加熱調理したものはできるだけ早く食べる。
- 一度に大量の食品を加熱調理しない。
- 加熱した食品は、小分けするなど工夫して速やかに冷却する。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2025年01月04日