食品に関することを保健所に届け出るときのお願い
食品がおかしいなと思ったら
「購入した食品に異物が入っていた!」、「食品の色や味がおかしい!!」等で保健所に届出をするときには、原因究明のために以下のことにご協力お願いいたします。
(1)その食品を買ったときの状況・情報をできるだけ詳く伝えてください。
- いつ・どこで・どのくらいの量を買いましたか?
- 買った後はどこで・どのように・何時間(何日)保管しましたか?
- 買ってからの持ち帰り方法はどうでしたか?
- いつ異常に気づきましたか?
- 調理するなど、その食品に何か加えたり、他の食品と混ぜたりしましたか?
(2)調査してほしい食品の持ち込み方法
- まず、電話等で当所に問い合わせてください。
- 異物だけ、変質した部分だけを取り出さず、必ずその食品全体を容器や包装ごと(乾燥剤や脱酸素剤等食品以外のものも全て)お持ちください。容器や包装には、形態、材質、表示等の様々な情報が含まれています。
- レシート・納品書等の関係書類があれば、一緒にお持ちください。
- 開封前に異常を発見したときは、そのまま開封せずにお持ちください。
- 生鮮食品などの要冷蔵・要冷凍食品は腐敗を防ぐため、保冷剤などで冷やしてお持ちください。
- 異常発見後、できるだけ早く届け出てください。冷蔵・冷凍保存していても、時間の経過により、食品の変質で原因究明が難しくなることがあります。
(注意)必ずしも全ての食品を保健所で調査できるとはかぎりません。一部できない調査もあります。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日