食品等の収去検査結果について

前橋市保健所では、食中毒の発生防止や不良食品の排除など、食品の安全を確保するため、市内で製造・加工された食品や流通する食品を対象に収去検査※を行っています。
 この検査結果をもとに、基準に違反した(不適合な)食品の廃棄・回収等の措置を行い、食品の安全確保に努めています。

(注意)収去検査とは、食品衛生法及び食品表示法に基づき、食品の安全性確保の一環として、食品衛生監視員が食品製造施設や販売施設から食品等を無償で採取することを言います。

前橋市内の製造所又は小売店等から収去した検体の検査結果を掲載します。

食品等検査の結果
  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
令和5年度   4~6月分   7~9月分   10~12月分   1~3月分

令和4年度

4~6月分

7~9月分

10~12月分

1~3月分

令和3年度

4~6月分

7~9月分

10~12月分

1~3月分

令和2年度

4~6月分

7~9月分

10~12月分

1~3月分

令和元年度

4~6月分

7~9月分

10~12月分

1~3月分

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年04月22日