旅館業法の遵守の徹底について
宿泊料を取って人を宿泊させる業を営む場合は、旅館業の許可が必要です。
宿泊業については、旅館業法に基づき指導が行なわれていますが、先般、東京都内で、自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕され、罰則に処せられるという事案が報道されています。
自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法第3条の許可を取得する必要がありますので、必ず事前に保健所衛生検査課へご相談ください。
関連書類
旅館業法の遵守について(平成26年7月10日付厚生労働省健康局生活衛生課長通知) (PDFファイル: 231.0KB)
旅館業法の遵守について(平成27年11月27日付厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知) (PDFファイル: 109.3KB)
旅館業法遵守に関する通知に係るフォローアップ調査結果の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
関連サイト
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健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日