フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスについて
ホテル、ブライダルサロン、貸衣装、写真スタジオ等において、お客様にヘアセットやメイクを施す場合、当該場所は美容所の開設の届出が必要になります。
出張美容の対象にはなりません
美容師以外は美容行為は行えません。また、美容師も美容所以外の場所で美容行為は行えません。ただし、下記のような特別な事情がある場合、美容所以外の場所での美容師による美容行為が認められています(要届出)。
1疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
2婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
(注意)フォトウェディングに係る記念写真撮影や婚礼等の儀式に先立つリハーサル(いわゆる前撮りなど)におけるヘアメイクサービスは上記の要件に該当しないため、美容所以外での美容行為は行うことができません。
参考:経済産業省プレスリリース「フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました」 (PDFファイル: 191.6KB)
なお、儀式(結婚式や七五三参り、成人式等)の当日に美容所以外で美容行為を行う場合、保健所長に対して、事前に出張業務届を提出する必要があります。
美容行為を出張で行う方へ
出張美容をされる方は美容所出張業務届を提出してください。
出張美容を依頼する事業者の方へ
貴事業所内において、儀式当日に美容師の派遣を受け美容行為が行われる場合、美容師に対して届出を行ったかの確認と届出済証の確認をお願いいたします。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年10月19日