フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスについて
フォトウエディング等の取扱い
結婚式や七五三、成人式等の儀式の当日以外の日(いわゆる前撮りやフォトウエディング等)に、ホテル、ブライダルサロン、レンタル着物店、写真スタジオ等においてお客様にヘアセットやメイクを行う場合は、当該場所ごとに美容所の開設届が必要です。
※このような場合は出張美容には該当しませんので、ご注意ください。
開設届の詳細は、「美容所開設届」のページをご確認ください。
参考:経済産業省「フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました」 (PDFファイル: 191.6KB)
出張美容として認められる場合
婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合は、出張美容の届出をすることで、美容所以外の場所での美容師による美容行為が認められています。
詳しくは、「美容師出張届出業務」のページをご確認ください。
出張美容を依頼する事業者の方へ
美容師の派遣により当該場所で美容行為が行われる場合は、事前に当該美容師または事業者による出張美容の届出がされているかをご確認ください。
また、当日は「美容師出張業務届出済証」の確認をお願いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-289-5022 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年06月12日