前橋市暴力団排除条例について

 前橋市暴力団排除条例が、平成24年4月1日から施行されています。
 この条例は、市民の皆さんが、安全に、安心して暮らせる社会を確保するために、暴力団の排除に関する基本的な施策を定めるものです。
 市では、警察等と連携し、暴力団の排除をすすめます。

条例の概要

基本理念

 暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本理念とします。

市の事務及び事業における措置

 市が行う公共工事などが、暴力団を利することのないよう、暴力団員を入札に参加させないなどの措置を講じます。

公の施設における措置

 市有施設の利用が、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資する場合は、その利用を許可しません。

市民及び事業者への支援

 市民及び事業者の皆さんに情報提供や必要な支援を行います。

青少年に対する教育等のための措置

 中学校等において、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪被害を受けないための教育をすすめます。

暴力団の威力を利用することの禁止

 債権の回収や紛争の解決に関して暴力団員を利用したり、その威力を利用することを禁止します。

利益供与の禁止

 暴力団の威力を利用したり、その活動に協力する目的で暴力団員に金品を渡すなどの利益供与を禁止します。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係

電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月15日