前橋市客引き行為等の防止に関する条例について

「客引き行為等の防止に関する条例」が平成29年7月1日から施行されています。平成29年10月1日から、中心市街地での客引き、運転代行等の道路上の客待ちが禁止です。

1 条例制定の背景

中心市街地で「客引きが路上に集まり怖くて通れない」「一般車両や運転代行車等の路上駐車で安心して歩けない」などの意見をいただいていました。
実態調査をする中で、多くの客引きや路上駐車を確認しています。

2 禁止区域・禁止時間

禁止区域:中心市街地(下図赤枠内)
禁止時間:午後8時~翌日午前6時

客引き行為等禁止区域図のイラスト

3 禁止行為(平成29年10月1日から禁止)

禁止区域内、禁止時間帯で次の行為が禁止です。(注意:することとともに、させることも禁止です。)

  • 公共の場所(道路、公園、広場、駅など):(全ての業種で)客引き、客待ち、スカウト、スカウト対象待ち、客引きの紹介を受けた人を入店させること
  • 道路上:運転代行等の客待ち

4 罰則

 「客引き行為等防止指導員」がパトロールし、違反者に対して指導や文書での勧告を行います。
これに従わない場合には、5万円以下の過料を科し、氏名・事業所名・違反行為の内容などを公表します。
(注意)客引き・客待ちなどの違反者だけではなく、事業者も罰則となります。

5 運転代行の夜間待機場所の設置(平成29年10月1日から)

条例とあわせ、中央駐車場に運転代行の夜間待機場所を設置します。
運転代行を利用する人は、店から呼ぶか中央駐車場までお越しください。
運転代行業者一覧は群馬県警察ホームページで確認してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係

電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日