前橋市犯罪被害者等支援条例について

前橋市犯罪被害者等支援条例が、令和4年4月1日に施行されました。
この条例は、犯罪被害者やその親族などが犯罪被害から再び平穏な生活に戻るまで、経済的負担の軽減、日常生活の支援・安全の確保を行うとともに、民間支援団体等と協力して支援できる人材を育成することにより地域社会全体で切れ目のない支援を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するために、犯罪被害者等の支援に関する基本的な施策を定めるものです。

犯罪被害者等の支援について

誰もが、ある日突然何の前ぶれもなく、犯罪被害者になる可能性があります。
こうした中、「犯罪被害者等基本法」が制定され、地方公共団体は、法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされています。そこで、前橋市では、令和4年4月からの「犯罪被害者支援条例」の制定をはじめとして、相談窓口の設置、犯罪被害者等への見舞金の創設、庁内外ネットワーク構築を柱とした支援などを推進することといたしました。
犯罪被害者やその親族の方などの心に寄り添いながら、被害の回復や軽減を図るとともに、市民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。

前橋市が行うこと

市・市民及び事業者の責務の明確化

犯罪被害者等支援に対し、市・市民及び事業所の責務を明確にし、それぞれの立場で自主的な取り組みを行います。

経済的負担の軽減

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため見舞金の支給を行います。

日常生活の支援・安全の確保

犯罪被害者等が犯罪により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、保健医療・福祉サービス提供の支援を行います。また、犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関と連携し、一時的な保護、施設への入所による保護などの支援を行います。

居住・雇用の安定

犯罪により、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住安定を図るため、市営住宅への入居の支援を行います。また、犯罪被害者等の雇用安定を図るため、関係機関と連携し、就業の支援を行います。

広報・啓発活動

犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報・啓発活動を行います。

人材育成

犯罪被害者等の支援の充実を図るため、支援を行う人材を育成する研修の実施、その他人材育成に必要な措置を行います。

民間支援団体に対する支援

民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等を支援することができるよう、情報の提供及びその他必要な支援を行います。

見舞金の支給について

犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族に対し前橋市から見舞金を支給します。(令和4年4月1日以降に起きた支給要件を満たす犯罪被害を対象とします。)

・遺族見舞金(犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給) 30万円
・重傷病見舞金(犯罪行為により1か月以上の重傷病を負った方に支給) 10万円

※支給要件、申請に必要な書類等の詳細につきましては、「見舞金のご案内」ファイルをご覧ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 人権・男女共同参画係

電話:027-898-6517 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日