【令和6年度】詐欺被害等防止機能付き電話機等の購入を補助します

※仮申請の期限を令和7年2月28日(金曜日)までに延長しました。(ただし、予算額に達した時点で受付は終了します。)

高齢者の消費者トラブルの特徴の一つとして、電話勧誘から始まるものが多いことが挙げられます。そこで被害の未然防止を目的に、予防・抑止効果が期待できる、詐欺被害等防止機能がついた固定電話機または電話機に外部接続して使用する機器の購入費用の一部を補助します。(先着順で1世帯1台まで。事前申込が必要です。

詐欺被害等防止機能付き電話機等の購入補助について

対象者

市内に住民登録し住んでいる人で、65歳以上の人

対象電話機

次の2つの要件を満たす新品の固定電話機(本体)または電話機に外部接続して使用する機器

  • 電話の着信時に、自動的に電話の相手方に通話が録音される旨の警告メッセージが流れる機能があること
  • 通話内容を自動的に録音する機能があること

(注釈)警告メッセージの例
「この電話は、振り込め詐欺などの被害防止のため会話内容が自動録音されます。」

補助額

購入費の2分の1(ただし、上限5,000円)100円未満切捨て
・ ポイントやクーポンの利用分は除きます。
・ 電話機等本体購入への補助金です。電話機等の設置費用、付属品の追加購入費用や配送料、代引き手数料は除きます。

申請方法

注意‼仮申請前に電話機等を購入しないでください。
(1)消費生活センターへ電話します。
仮申請申し込み先電話番号:027-898-1756
先着順となるため募集状況を確認し、仮申請をします。(仮申請受付後に消費生活センターから申請書等を送付します。)この時に申請方法の詳細などを説明します。仮申請の期限は令和7年2月28日(金曜日)までですが、予算額に達した時点で受付は終了します。

(2)販売店で対象となる電話機等を購入し、下記の書類をもらいます。

  • 領収書(申請者氏名、購入品目の名称等が記載されていること)
  • 購入電話機等の機能がわかる説明書またはパンフレット

(3)電話機等を設置し、防止機能を設定します。
(4)申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請します。

  • 領収書(原本)
  • 購入電話機等の機能がわかる説明書またはパンフレット
  • 申請者名義の通帳(振込先となる口座情報)
  • 身分証明書(保険証、免許証、マイナンバーカード等)
  • 印鑑(省略可の場合もあります)

(注意)仮申請日の属する月の翌々月末日もしくは令和7年2月28日(金曜日)のうちいずれか早い日までに電話機等を購入し設置、機能を設定後申請してください。この日を過ぎると補助金を受けることができなくなります。
(注意)代理人が申請する場合には、委任状が必要になります。また、代理人の身分証明書も必要になります。
(5)申請書受付後、詐欺被害等防止機能の設定が済んでいることを、消費生活センターから電話して確認します。
(6)補助金交付決定後、補助金が振り込まれます。

注意事項

  • 仮申請前に購入した電話機等は、補助の対象になりません。
  • 1世帯1台、先着順となります。予算額に達した時点で受付は終了します。
  • 常に詐欺被害等防止機能を設定した状態にしてください。
  • 詳細は、令和6年度前橋市詐欺被害等防止機能付き電話機等購入補助金交付要項をご覧ください。

関連書類

参考

群馬県警が、特殊詐欺対策機器の紹介動画を配信しています。よろしかったらご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター

電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月01日