2-2 届出(住民登録)

注)このページは、外国人の皆さんのための情報をまとめたページです。

担当窓口:市民課(市役所1階5番窓口 電話 027-898-6106)、各支所、上川淵・東・桂萱・元総社・ 南橘市民サービスセンター

住所が変わったら⋯14 日以内に届出をしてください。

<必要書類> 
 国内転入の場合:1.転出証明書、2.在留カードもしくは特別永住者証明書、  3.マイナンバーカード(作成している場合) 
 国外転入の場合:1.在留カード、2.パスポート

住所を変更するときの手続き
前橋市に住みはじめる  前に住んでいた市区町村で発行された「転出証明書」と在留カードなどを持って、転入届をしてください。
前橋市から出てほかの町に住む 前橋市で転出届を行い、発行される「転出証明書」と在留カードなどを持って、引っ越し先の市区町村で転入届をしてください。 
前橋市内で住所が変わった  在留カードなどを持って、前橋市で転居届を行ってください。 

 

更新日:2026年09月01日