3-1 国民健康保険
注)このページは、外国人のみなさんのための情報をまとめたページです。
担当窓口:国民健康保険課(市役所2階 21 番窓口 電話027-898-6250)、大胡・宮城・粕川・富士見支所
日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険(国保)はそうした医療保険のひとつで、私たちの住む県と市が運営しています。
国保は、被保険者みんながお金(国民健康保険税)を出しあう、助け合いの制度です。
加入資格
3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の人は、国保に必ず加入しなければなりません。
ただし、下記の人は加入できません。
・職場の健康保険に加入している人
・被扶養者として、家族の職場の健康保険に加入している人
・医療滞在ビザで入国した人とその付き添いの人
・観光・保養目的の在留資格を持つ人
・後期高齢者医療制度に加入している人
・生活保護を受けている人
国民健康保険に加入している人で、マイナンバーカードを保険証として利用している人には、資格情報のお知らせを、それ以外の人には資格確認書を交付します。病気やけがで医者にかかるときは、マイナ保険証または資格確認書を持って行ってください。その際は、本人以外のものは使えません。
注)登録したマイナ保険証が病院や薬局で読み込めなかった場合は、資格情報のお知らせを提示することで医療を受けられます。
主な届出 注)14 日以内に届出をしてください。
| 国民健康保険に加入するとき | 前橋市に転入(入国)したとき |
|---|---|
| 勤務先の健康保険をやめたとき、または扶養家族でなくなったとき | |
| 子どもが生まれたとき | |
| 生活保護を受けなくなったとき | |
| 外国人住民で住民票が作成されたとき(在留期間が3か月を超えるなど) | |
| 国民健康保険をや めるとき |
前橋市から転出(出国)するとき |
| 勤務先の健康保険に加入したとき、または扶養家族になったとき | |
| 死亡したとき | |
| 生活保護を受けるとき | |
| その他 | 世帯主、住所、氏名などを変更したとき |
| 資格確認書を紛失、破損したとき |
注)届出には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証等)とマイナンバーが分かる書類が必要です。在留資格が「特別活動」の人が加入するときは、パスポートに貼ってある指定書もお持ちください。
国民健康保険税について
国民健康保険に加入した月分から国民健康保険税の支払いが必要です。国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に、世帯主あてに郵送します。
注)7月以降に加入手続きをしたときは、手続きをした翌月に郵送します。世帯主が、国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯(家族)に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主あてに届きます。
税額は、加入している人の前年の所得金額で計算するため、正しい所得の申告が必要です。「国民健康保険税申告書」が届いたときは、必ず期限までに提出してください。
国民健康保険税を支払わないと、延滞金がかかったり、医療費を一旦全額自己負担することになります。
国民健康保険税の軽減について
・会社を退職後、ハローワークで失業手当の受給をしている人は、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」に書かれている離職理由の番号によって国民健康保険税の軽減ができる場合があります。雇用保険受給資格者証を持って手続きをしてください。
・国民健康保険に加入している人が、出産をするときは、国民健康保険税の軽減ができます。出産した人の名前と出産した日がわかる書類(母子手帳など)を持って手続きをしてください。
給付について
担当窓口:国民健康保険課(市役所2階 22 番窓口 電話027-898-6249)、大胡・宮城・粕川・富士見支所












更新日:2026年09月01日