3-2 福祉医療費
注)このページは、外国人のみなさんのための情報をまとめたページです。
担当窓口:国民健康保険課(市役所2階 24 番窓口 電話027−257−0680)、大胡・宮城・粕川・富士見支所
医療機関・薬局等で健康保険(保険診療)を使って受診したときの医療費の自己負担相当分を、市が福祉医療費として助成します。助成を受けるには、申請して「福祉医療費受給資格者証(ピンク色の証)」
の交付を受ける必要があります。
注)文書料や予防接種などの健康保険が使えない費用は、福祉医療費の対象外です。
対象者
| 子ども医療費 | 0歳〜18 歳の年度末(高校生世代)まで(所得制限なし) |
|---|---|
| ひとり親家庭等医療費 | 0歳〜18 歳の年度末(高校生世代)までの子を扶養するひとり親家庭等(所得制限あり) |
| 重度心身障害者医療費 | 身体障害者手帳1級または2級の人、障害基礎年金等1級相当の人、療育手帳 A判定または知能指数 35 以下の判定の人、特別児童扶養手 当1級の人(所得制限あり) |
| 高齢重度障害者医療費 | 後期高齢者医療の被保険者で、上記重度心身障害者と同等の障害要件に該当する人(所得制限あり) |
医療機関等で受診するとき
| 県内で受診 | マイナ保険証(または資格確認書等)+福祉医療費受給資格者証で受診 →原則、窓口負担なし |
|---|---|
| 県外で受診 | マイナ保険証(または資格確認書等)で受診→ いったん窓口で自己負担分を支払い→ 領収書等を添えて市へ申請し、後日口座に振込 |
注)(高齢)重度心身障害者の方の「入院時の食事代」は、健康保険等で食事代の減額認定を受けている場合に限り助成されます。
福祉医療費受給資格者証の申請等(初めての人/転入・転出した人/内容が変わった人等)
必要書類等(マイナ保険証または資格確認書等、本人確認書類、障害等に関する書類など)を持って申請・届出の手続きをしてください。基本的に、市の窓口に申請(認定)した日から福祉医療費受給資格者証が使えます。
また、前橋市から転出(引っ越し)するときは、必ず福祉医療費受給資格者証を返す手続きをしてください。
注)手続き内容により必要書類が異なります。ひとり親や障害者の方の申請は事前にお問合せください。
福祉医療制度について












更新日:2026年09月01日